外国等は、当該外国等(国以外のものにあっては、それらが所属する国。以下この条において同じ。)以外の国の国民 又は当該外国等以外の国 若しくはこれに所属する国等の法令に基づいて設立された法人 その他の団体との間の商業的取引に係る書面による仲裁合意に関し、当該仲裁合意の存否 若しくは効力 又は当該仲裁合意に基づく仲裁手続に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。
ただし、当事者間に書面による別段の合意がある場合は、この限りでない。
外国等は、当該外国等(国以外のものにあっては、それらが所属する国。以下この条において同じ。)以外の国の国民 又は当該外国等以外の国 若しくはこれに所属する国等の法令に基づいて設立された法人 その他の団体との間の商業的取引に係る書面による仲裁合意に関し、当該仲裁合意の存否 若しくは効力 又は当該仲裁合意に基づく仲裁手続に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。
ただし、当事者間に書面による別段の合意がある場合は、この限りでない。