外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律

# 平成二十一年法律第二十四号 #
略称 : 対外国民事裁判権法  民事裁判権法 

第十四条 # 団体の構成員としての資格等

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

外国等は、法人 その他の団体であって次の各号いずれにも該当するものの社員 その他の構成員である場合には、その資格 又はその資格に基づく権利 若しくは義務に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。

一 号

国等 及び国際機関以外の者をその社員 その他の構成員とするものであること。

二 号

日本国の法令に基づいて設立されたものであること、又は日本国内に主たる営業所 若しくは事務所を有するものであること。

2項

前項の規定は、当該裁判手続の当事者間に当該外国等が裁判権から免除される旨の書面による合意がある場合 又は当該団体の定款、規約 その他これらに類する規則にその旨の定めがある場合には、適用しない