外国等は、法人 その他の団体であって次の各号のいずれにも該当するものの社員 その他の構成員である場合には、その資格 又はその資格に基づく権利 若しくは義務に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。
一
号
二
号
国等 及び国際機関以外の者をその社員 その他の構成員とするものであること。
日本国の法令に基づいて設立されたものであること、又は日本国内に主たる営業所 若しくは事務所を有するものであること。