外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律

# 平成二十一年法律第二十四号 #
略称 : 対外国民事裁判権法  民事裁判権法 

第十条 # 人の死傷又は有体物の滅失等

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

外国等は、の死亡 若しくは傷害 又は有体物の滅失 若しくは毀損が、当該外国等が責任を負うべきものと主張される行為によって生じた場合において、当該行為の全部 又は一部が日本国内で行われ、かつ、当該行為をした者が当該行為の時に日本国内に所在していたときは、これによって生じた損害 又は損失の金銭によるてん補に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。