外貨公債の発行に関する法律

# 昭和三十八年法律第六十三号 #

第一条 # 外貨公債の発行


1項

政府は、財政投融資特別会計の投資勘定の貸付けの財源に充てるため、同勘定の負担において、外国通貨をもつて表示する公債(以下「外貨債」という。)を発行することができる。

2項

前項の規定による外貨債の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

3項

第一項に定めるもののほか、政府は、外貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。