第一条第三項 及び前二条の規定は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定により外貨債の整理 又は償還のため発行する外貨債 並びに同法第六十二条第一項の規定により発行する外貨債について準用する。
第一条第三項 及び前二条の規定は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定により外貨債の整理 又は償還のため発行する外貨債 並びに同法第六十二条第一項の規定により発行する外貨債について準用する。