この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から 適用する。
外貨公債の発行に関する法律
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昭和三十八年法律第六十三号
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附 則
平成二五年一一月二二日法律第七六号
最終編集日 :
2023年 01月25日 10時14分
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