この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
外貨公債の発行に関する法律
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昭和三十八年法律第六十三号
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附 則
昭和四〇年三月三一日法律第三六号
最終編集日 :
2023年 01月25日 10時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税 又は これらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税 又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定
第四十五条の規定による改正後の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条、第五十五条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第四条 又は第六十四条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律第二条の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債 又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第一条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。