2項 当分の間、第二条第一項本文(第四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項 及び第四条に規定する外貨債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の施行地外の地域(以下「国外」という。)において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子に係る所得税の課税については、同法 及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところによる。