多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律

昭和六十二年法律第三十六号
略称 : MIGA法 
分類 法律
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第二十二条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。