大学の教員等の任期に関する法律

# 平成九年法律第八十二号 #

第七条 # 労働契約法の特例

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十七号による改正

1項

第五条第一項前条において準用する場合を含む。)の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法平成十九年法律第百二十八号第十八条第一項の規定の適用については、

同項
五年」とあるのは、
十年」と

する。

2項

前項の教員等のうち大学に在学している間に国立大学法人、公立大学法人 若しくは学校法人 又は大学共同利用機関法人等との間で期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る)を締結していた者の同項の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。