大学の教員等の任期に関する法律

# 平成九年法律第八十二号 #

第六条 # 大学共同利用機関法人等の職員への準用

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十七号による改正

1項

前条第三項除く)の規定は、大学共同利用機関法人等の職員のうち専ら研究 又は教育に従事する者について準用する。