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大学等における修学の支援に関する法律
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令和元年法律第八号
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第十一条
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国の負担
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教育
大学等における修学の支援に関する法律
第十一条
1項
国は、政令で定めるところにより、
前条
(
第五号
に係る部分に
限る
。
)の規定により都道府県が支弁する減免費用の
二分の一
を負担する。