大学等における修学の支援に関する法律

# 令和元年法律第八号 #

第十三条 # 報告等


1項

文部科学大臣等は、授業料等減免に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、授業料等減免対象者 若しくは その生計を維持する者 若しくは これらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。

2項

文部科学大臣等は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、確認大学等の設置者(国 及び地方公共団体を除く。以下 この項 及び次条において同じ。)若しくは その役職員 若しくは これらの者であった者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該確認大学等の設置者の事務所 その他の施設に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の規定による質問 又は前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。