大学等における修学の支援に関する法律

# 令和元年法律第八号 #

第十五条 # 確認の取消し


1項

文部科学大臣等は、次の各号いずれかに 該当する場合においては、当該確認大学等に係る確認を取り消すことができる。

一 号

確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。

二 号

確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。

三 号

前号に掲げるもののほか、確認大学等の設置者が、減免費用の支弁に関し不正な行為をしたとき。

四 号

確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出 若しくは提示をしたとき。

五 号

確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

六 号

前各号に掲げる場合のほか、確認大学等の設置者が、この法律 若しくは この法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項

第七条第三項の規定は、前項の規定による確認の取消しをしたときについて準用する。