大学等における修学の支援に関する法律

# 令和元年法律第八号 #

第十六条 # 授業料等減免対象者が在学している場合の特例


1項

前条第一項の規定により確認が取り消された場合 又は確認大学等の設置者が当該確認大学等に係る確認を辞退した場合において、その取消し又は辞退の際、当該確認大学等に授業料等減免対象者が在学しているときは、その者に係る授業料等減免については、当該確認を取り消された大学等 又は確認を辞退した大学等を確認大学等とみなして、この法律の規定を適用する。


ただし同項第二号 若しくは第三号に掲げる事由に該当して同項の規定により確認が取り消された場合 又はこれに準ずる場合として政令で定める場合における当該大学等に係る減免費用については、第十条 及び第十一条の規定は、適用しない