大学等における修学の支援に関する法律

# 令和元年法律第八号 #

第十四条 # 勧告、命令等


1項

文部科学大臣等は、確認大学等の設置者が授業料等減免を適切に行っていないと認める場合 その他授業料等減免の適正な実施を確保するため必要があると認める場合には、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、授業料等減免の実施の方法の改善 その他 必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項

文部科学大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた確認大学等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

文部科学大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた確認大学等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該確認大学等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

文部科学大臣等は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。