次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用(以下「減免費用」という。)は、それぞれ当該各号に定める者(第十二条第三項において「国等」という。)が支弁する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
大学 及び高等専門学校並びに国、国立大学法人 及び独立行政法人が設置する専門学校
国
地方公共団体が設置する大学等
当該地方公共団体
公立大学法人が設置する大学等
当該公立大学法人を設立する地方公共団体
地方独立行政法人が設置する専門学校
当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体
専門学校(前各号に掲げるものを除く。)
当該専門学校を所管する都道府県知事の統轄する都道府県