大学等における修学の支援に関する法律

# 令和元年法律第八号 #

第十条 # 減免費用の支弁


1項

次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用(以下「減免費用」という。)は、それぞれ当該各号に定める者(第十二条第三項において「国等」という。)が支弁する。

一 号

大学 及び高等専門学校並びに国、国立大学法人 及び独立行政法人が設置する専門学校

二 号

地方公共団体が設置する大学等

当該地方公共団体

三 号

公立大学法人が設置する大学等

当該公立大学法人を設立する地方公共団体

四 号

地方独立行政法人が設置する専門学校

当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体

五 号

専門学校(前各号に掲げるものを除く

当該専門学校を所管する都道府県知事の統轄する都道府県