大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

# 平成十年法律第五十二号 #
略称 : 大学等技術移転促進法  TLO法 

第三条 # 実施指針

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

文部科学大臣 及び経済産業大臣は、特定研究成果の民間事業者への効率的な移転を促進するため、特定大学技術移転事業の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めなければならない。

2項

実施指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

特定大学技術移転事業の推進に関する基本的な方向

二 号

特定大学技術移転事業を実施する者の要件に関する事項

三 号

特定大学技術移転事業の内容 及び実施方法に関する事項

四 号

大学における学術研究の特性その他特定大学技術移転事業の実施に際し 配慮すべき事項

3項

文部科学大臣 及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項

文部科学大臣 及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。