大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

# 平成十年法律第五十二号 #
略称 : 大学等技術移転促進法  TLO法 

第九条 # 大学と民間事業者との連携協力の円滑化等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

文部科学大臣 及び経済産業大臣は、特定研究成果の民間事業者への移転を促進するため、研究開発に関し、大学と民間事業者との連携 及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。


この場合において、大学における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。

2項

文部科学大臣 及び経済産業大臣は、民間事業者が特定研究成果を活用するために必要な知識 及び技術の習得を促進するための施策を効果的に推進するよう努めなければならない。