文部科学大臣は、特定研究成果の民間事業者への移転の促進に資するため、大学における学術の応用に関する研究の進展が図られるよう必要な配慮をするものとする。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
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平成十年法律第五十二号
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略称 : 大学等技術移転促進法
TLO法
第八条 # 学術の応用に関する研究についての配慮
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十三号による改正