大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

# 平成十年法律第五十二号 #
略称 : 大学等技術移転促進法  TLO法 

第六条 # 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術移転促進業務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定研究成果の民間事業者への移転を促進するため、承認計画に係る特定大学技術移転事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。