国の試験研究機関であって政令で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権 若しくは特許を受ける権利 又は国有の実用新案権 若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権 若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権 又は当該実用新案権 若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定 その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者は、当該特定試験研究機関を所管する大臣に申請して、その事業が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
当該特許権 若しくは当該特許を受ける権利に係る発明 又は当該実用新案権 若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。
当該特許権 若しくは当該特許を受ける権利に係る発明 又は当該実用新案権 若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと その他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。