大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

# 平成十年法律第五十二号 #
略称 : 大学等技術移転促進法  TLO法 

第十一条 # 特許料の特例等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

国の試験研究機関であって政令で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権 若しくは特許を受ける権利 又は国有の実用新案権 若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権 若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権 又は当該実用新案権 若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定 その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者は、当該特定試験研究機関を所管する大臣に申請して、その事業が次の各号いずれにも適合している旨の認定を受けることができる。

一 号

当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。

二 号

当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明 又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。

三 号

当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権 若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

2項

特定試験研究機関を所管する大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が同項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項

特定試験研究機関を所管する大臣は、第一項の規定による認定をしたとき、及び前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。

4項

特許法昭和三十四年法律第百二十一号第百七条第二項の規定は、次に掲げる特許権であって当該認定事業者に属するものに準用する。

一 号

認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利に基づいて取得した特許権

二 号

認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許権

5項

特許法第百九十五条第四項の規定は、前項に規定する特許権 又は認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利であって当該認定事業者に属するものについて同条第一項から第三項までの規定により手数料(政令で定めるものに限る)を納付すべき者が当該認定事業者である場合に準用する。

6項

第四項に規定する特許権 又は前項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者との共有に係る場合における特許法第百九十五条第一項 又は第二項の規定による手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る)の納付については、認定事業者を国とみなして同条第五項の規定を適用する。

7項

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律平成二年法律第三十号) 第四十条第三項の規定は、第四項に規定する特許権 又は第五項に規定する特許を受ける権利について同条第一項の規定により手数料(政令で定めるものに限る)を納付すべき者が当該認定事業者である場合に準用する。

8項

第四項に規定する特許権 又は第五項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者との共有に係る場合における工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定による手数料(前項の政令で定めるものに限る)の納付については、認定事業者を国とみなして同条第四項の規定を適用する。

9項

第四項から前項までの規定は、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権 及び認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案権であって当該認定事業者に属するものに準用する。


この場合において、

第四項
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項」とあるのは
実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号第三十一条第二項」と、

第五項
特許法第百九十五条第四項」とあるのは
実用新案法第五十四条第三項」と、

第六項
特許法第百九十五条第一項 又は第二項」とあるのは
実用新案法第五十四条第一項 又は第二項」と、

出願審査の請求の手数料」とあるのは
「実用新案技術評価の請求の手数料」と、

同条第五項」とあるのは
同条第四項」と

読み替えるものとする。