前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
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平成十年法律第五十二号
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略称 : 大学等技術移転促進法
TLO法
第十三条 # 罰則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十三号による改正
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。