大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

# 平成十年法律第五十二号 #
略称 : 大学等技術移転促進法  TLO法 

第十条 # 関連施策の推進

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

経済産業大臣は、特定研究成果の活用において中小企業者が果たす重要な役割に鑑み、研究開発、特定研究成果の活用に関する情報の提供その他の関連施策を効果的に推進するよう努めるものとする。