大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

# 平成十年法律第五十二号 #
略称 : 大学等技術移転促進法  TLO法 

第四条 # 実施計画の承認

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正

1項

特定大学技術移転事業を実施しようとする者(特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを文部科学大臣 及び経済産業大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2項

実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

特定大学技術移転事業を実施する者に関する事項

二 号

特定大学技術移転事業の内容 及び実施方法

三 号
特定大学技術移転事業の実施時期
四 号

特定大学技術移転事業の実施に必要な資金の額 及びその調達方法

3項

文部科学大臣 及び経済産業大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その実施計画が実施指針に照らして適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、その承認をするものとする。

4項

文部科学大臣 及び経済産業大臣は、第一項の承認をしたときは、その旨を公表するものとする。