大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

# 平成十年法律第五十二号 #
略称 : 大学等技術移転促進法  TLO法 

附 則

平成一五年五月二三日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月29日 11時01分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第十八条の規定 公布の日
二 号

第一条中特許法第百七条、第百九十五条 並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条 及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条 及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七 及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項 及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条 並びに第十九条の規定

平成十六年四月一日

# 第八条 @ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の改正に伴う経過措置

1項

第七条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「旧大学等技術移転促進法」という。) 第十二条第一項の認定を受けた者(第三項において「国立大学関係認定事業者」という。)が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。) 若しくは特許を受ける権利 若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料 又は手数料については、同条第四項、第六項、第八項 及び第十項 並びに同項において準用する同条第四項、第六項 及び第八項の規定は、一部施行日以後においても、なお その効力を有する。

2項

旧大学等技術移転促進法 第十三条第一項の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る次項において「試験研究独立行政法人関係認定事業者」という。)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料 又は手数料については、同条第二項 及び第三項の規定、同条第二項において準用する旧大学等技術移転促進法第十二条第四項、第六項 及び第八項の規定並びに旧大学等技術移転促進法 第十三条第三項において準用する旧大学等技術移転促進法第十二条第十項並びに同項において準用する同条第四項、第六項 及び第八項の規定は、一部施行日後においても、なお その効力を有する。

3項

第七条の規定による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第十二条第六項 及び第八項の規定は、前二項において規定する特許権等又は特許を受ける権利等が国立大学関係認定事業者 又は試験研究独立行政法人関係認定事業者とこれらの者以外の者との共有に係る場合に準用する。

# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。