この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
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平成十年法律第五十二号
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略称 : 大学等技術移転促進法
TLO法
附 則
平成一六年六月九日法律第八八号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月02日 21時44分
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