大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

# 平成十年法律第五十二号 #
略称 : 大学等技術移転促進法  TLO法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月02日 21時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十二条、第十三条 並びに第十四条第二項 及び第三項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 基金の持分の払戻しの禁止の特例

1項

政府 及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2項

基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法 第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

# 第三条 @ 承認事業者に係る特許料等に関する特例措置等

1項

承認事業者が国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構から譲渡を受けた特許権 若しくは特許を受ける権利(産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)附則第二条第一項各号に掲げるものに限る)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願(同年四月一日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により同年三月三十一日までにしたものとみなされるものを除く)に係るものに限る)であって承認事業者に属するものについて同法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第一項 若しくは第二項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の納付については、承認事業者を国とみなして特許法第百七条第二項、第百九十五条第四項 及び第五項 並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第四十条第三項 及び第四項の規定を適用する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。