大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第七条 # 教育研究実施組織等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正

1項
大学は、その教育研究上の目的を達成するため、その規模 並びに授与する学位の種類 及び分野に応じ、必要な教員 及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。
2項

大学は、教育研究実施組織を編制するに当たつては、当該大学の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、教員 及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。

3項
大学は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択 及び心身の健康に関する指導 及び援助等の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員 又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。
4項

大学は、教育研究実施組織 及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、大学運営に係る企画立案、当該大学以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム 並びに施設 及び設備の整備 その他の大学運営に必要な業務を行うため、専属の教員 又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。

5項

大学は、当該大学 及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的 及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施 及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。

6項

大学は、教育研究水準の維持向上 及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。

7項

大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員 及び事務職員等を置くものとする。


なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として基幹教員を少なくとも一人以上置くものとする。


ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。