大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第三章 教育研究実施組織等

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正
最終編集日 : 2023年 03月20日 14時19分


1項
大学は、その教育研究上の目的を達成するため、その規模 並びに授与する学位の種類 及び分野に応じ、必要な教員 及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。
2項

大学は、教育研究実施組織を編制するに当たつては、当該大学の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、教員 及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。

3項
大学は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択 及び心身の健康に関する指導 及び援助等の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員 又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。
4項

大学は、教育研究実施組織 及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、大学運営に係る企画立案、当該大学以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム 並びに施設 及び設備の整備 その他の大学運営に必要な業務を行うため、専属の教員 又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。

5項

大学は、当該大学 及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的 及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施 及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。

6項

大学は、教育研究水準の維持向上 及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。

7項

大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員 及び事務職員等を置くものとする。


なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として基幹教員を少なくとも一人以上置くものとする。


ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

1項

大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として基幹教員(教育課程の編成 その他の学部の運営について責任を担う教員(助手を除く)であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該大学の教育研究に従事するものに限る)又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。

2項
大学は、演習、実験、実習 又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
3項

大学は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生 その他の大学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。

1項
大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。
1項

大学における基幹教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類 及び規模に応じ定める基幹教員の数(共同学科を置く学部にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる基幹教員の数と第四十六条の規定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数とし、第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部にあつては、第四十九条の四の規定により得られる基幹教員の数とする。)と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数以上とする。

1項

大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員 及び事務職員等に必要な知識 及び技能を習得させ、並びにその能力 及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く)の機会を設けること その他必要な取組を行うものとする。

2項
大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学の授業の内容 及び方法を改善するための組織的な研修 及び研究を行うものとする。
3項

大学は、指導補助者(教員を除く)に対し、必要な研修を行うものとする。

1項

教員は、の大学に限り、専任教員となるものとする。

2項

専任教員は、専ら前項の大学における教育研究に従事するものとする。

3項

前項の規定にかかわらず、大学は、教育研究上 特に必要があり、かつ、当該大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該大学の専任教員とすることができる。