大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第三十一条 # 科目等履修生等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で一 又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。

2項

大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で学校教育法第百五条に規定する特別の課程を履修する者(以下この条において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。

3項

科目等履修生 及び特別の課程履修生に対する単位の授与については、第二十七条の規定を準用する。

4項

大学は、科目等履修生、特別の課程履修生 その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第十条第三十七条 及び第三十七条の二に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の基幹教員 並びに校地 及び校舎の面積を増加するものとする。

5項

大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行う これらの者の人数は、第二十四条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。