大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第七章 卒業の要件等

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正
最終編集日 : 2023年 03月20日 14時19分


1項
大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験 その他の大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
1項

大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間 又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。

2項

大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

1項

大学は、学生が他の大学、専門職大学 又は短期大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

1項

大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学、専門職大学 又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2項

前項の規定は、学生が、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)又は外国の短期大学に留学する場合、外国の大学 又は外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合 及び外国の大学 又は外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

1項

大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学 又は高等専門学校の専攻科における学修 その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。

2項

前項により与えることができる単位数は、前条第一項 及び第二項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

1項

大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学、専門職大学 又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条第一項 及び第二項の規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2項

前項の規定は、第二十八条第二項の場合に準用する。

3項

大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。

4項

前三項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位(第二十七条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。以外のものについては、第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

1項

大学は、大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

1項

大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で一 又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。

2項

大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で学校教育法第百五条に規定する特別の課程を履修する者(以下この条において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。

3項

科目等履修生 及び特別の課程履修生に対する単位の授与については、第二十七条の規定を準用する。

4項

大学は、科目等履修生、特別の課程履修生 その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第十条第三十七条 及び第三十七条の二に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の基幹教員 並びに校地 及び校舎の面積を増加するものとする。

5項

大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行う これらの者の人数は、第二十四条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。

1項

卒業の要件は、百二十四単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。

2項

前項の規定にかかわらず、医学 又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、百八十八単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。


ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもつて代えることができる。

3項

第一項の規定にかかわらず、薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに係る卒業の要件は、百八十六単位以上将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院 その他の病院 及び薬局で行う実習(以下「薬学実務実習」という。)に係る二十単位以上を含む。)を修得することのほか、大学が定めることとする。

4項

第一項の規定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒業の要件は、百八十二単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。

5項

前四項 又は第四十二条の九の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十五条第二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。

6項

第一項から第四項まで 又は第四十二条の九の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十七条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位数は三十単位を超えないものとする。

1項

前条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて単位の修得に代える授業科目に係る第二十一条第一項 又は第二十七条の規定の適用については、

第二十一条第一項
単位数」とあるのは
「授業時間数」と、

第二十七条
一の授業科目」とあるのは
「授業科目」と、

単位を与えるものとする」とあるのは
「修了を認定するものとする」と

する。

2項

授業時間数を定めた授業科目については、当該授業科目の授業時間数をこれに相当する単位数とみなして第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項 又は第三十条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定を適用することができる。