大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第三十二条 # 卒業の要件

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正

1項

卒業の要件は、百二十四単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。

2項

前項の規定にかかわらず、医学 又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、百八十八単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。


ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもつて代えることができる。

3項

第一項の規定にかかわらず、薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに係る卒業の要件は、百八十六単位以上将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院 その他の病院 及び薬局で行う実習(以下「薬学実務実習」という。)に係る二十単位以上を含む。)を修得することのほか、大学が定めることとする。

4項

第一項の規定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒業の要件は、百八十二単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。

5項

前四項 又は第四十二条の九の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十五条第二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。

6項

第一項から第四項まで 又は第四十二条の九の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十七条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位数は三十単位を超えないものとする。