学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数 その他が学部として適当であると認められるものとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第三条 # 学部
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正