大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第三条 # 学部

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項
学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数 その他が学部として適当であると認められるものとする。