大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第二章 教育研究上の基本組織

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時41分


1項
学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数 その他が学部として適当であると認められるものとする。
1項

学部には、専攻により学科を設ける。

2項

前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。

1項

学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。

1項

学校教育法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

一 号

教育研究上 適当な規模内容を有すること。

二 号

教育研究上必要な教育研究実施組織、施設、設備 その他の諸条件を備えること。

三 号

教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。

2項

学部以外の基本組織に係る基幹教員(第八条第一項に規定する基幹教員をいう。次条第七項において同じ。)の数、校舎の面積 及び学部以外の基本組織の教育研究に必要な附属施設の基準は、当該学部以外の基本組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の学部 又は学科に係るこれらの基準(第四十二条第一項に規定する専門職学科、第四十五条第一項に規定する共同学科(第十条 及び第三十七条の二において「共同学科」という。)及び第五十条第一項に規定する国際連携学科に係るものを含む。)に準ずるものとする。

3項

この省令において、この章第十条第三十七条の二第三十九条第四十二条の三第四十六条第四十八条第四十九条第三十九条の規定に係る附属施設について適用する場合に限る)、第五十五条第五十六条第三十九条の規定に係る附属施設について適用する場合に限る)、別表第一別表第二 及び別表第三除き、「学部」には学部以外の基本組織を、「学科」には学部以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。