大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第九条 # 授業を担当しない教員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項
大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。