大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第二十七条 # 単位の授与

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項
大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験 その他の大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。