大学は、学生が他の大学、専門職大学 又は短期大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第二十七条の三 # 連携開設科目に係る単位の認定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正