大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第二十三条 # 各授業科目の授業期間

@ 施行日 : 令和八年二月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年文部科学省令第五号

1項

各授業科目授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週十週十五週 その他の大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。