各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週 その他の大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第二十三条 # 各授業科目の授業期間
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号による改正