大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第二十五条 # 授業の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

授業は、講義、演習、実験、実習 若しくは実技のいずれかにより 又はこれらの併用により行うものとする。

2項

大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3項

大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。


前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

4項

大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎 及び附属施設以外の場所で行うことができる。