大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第二十五条 # 授業の方法

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正

1項

授業は、講義、演習、実験、実習 若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2項

大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3項

大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。


前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

4項

大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎 及び附属施設以外の場所で行うことができる。