大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間 及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第二十六条 # 昼夜開講制
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正