大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第二十六条 # 昼夜開講制

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正

1項

大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間 及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。