大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法 及び施設、設備 その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第二十四条 # 授業を行う学生数
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正