大学は、学部、学科 又は課程ごとに、人材の養成に関する目的 その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
大学設置基準
#
昭和三十一年文部省令第二十八号
#
第二条 # 教育研究上の目的
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号による改正