大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第二条の二 # 入学者選抜

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

入学者の選抜は、学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。