大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第五十七条 # 外国に設ける組織

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正

1項

この省令に定める教育課程 又は施設 及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価 及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表 並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第十九条第一項第二十二条第二十八条第二十九条第二項第三十条第四項第三十二条第五項 若しくは第六項第三十七条第三十七条の二第四十一条第三項基幹教員数に係る部分を除く)、第四十二条の八第四十五条第一項から第三項まで第四十七条第四十八条第五十二条第二項第五十四条第一項 若しくは第二項第五十六条の六 又は第五十六条の七第二項 若しくは第三項の規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部 又は一部によらないことができる。

2項

教育課程等特例認定大学(前項の規定により認定を受けた大学をいう。)は、特例対象規定の全部 又は一部によらない教育を行うための教育課程 又は施設 及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。