大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第十四章 教育課程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この省令に定める教育課程 又は施設 及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価 及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表 並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、 若しくは基幹教員数に係る部分を除く)、 若しくは 又は 若しくはの規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部 又は一部によらないことができる。

2項

教育課程等特例認定大学(前項の規定により認定を受けた大学をいう。)は、特例対象規定の全部 又は一部によらない教育を行うための教育課程 又は施設 及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。