大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第五章 収容定員

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時41分


1項

収容定員は、学科 又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。


この場合において、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第五十八条の規定により外国に学部、学科 その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員 及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。

2項
収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎等の施設、設備 その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
3項

大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。