大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正

1項

収容定員は、学科 又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。


この場合において、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第五十八条の規定により外国に学部、学科 その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員 及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。

2項
収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎等の施設、設備 その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
3項

大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。