学校教育法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
一
号
二
号
三
号
教育研究上 適当な規模内容を有すること。
教育研究上必要な教育研究実施組織、施設、設備 その他の諸条件を備えること。
教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。