大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員 及び事務職員等に必要な知識 及び技能を習得させ、並びにその能力 及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けること その他必要な取組を行うものとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第十一条 # 組織的な研修等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正
大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学の授業の内容 及び方法を改善するための組織的な研修 及び研究を行うものとする。
大学は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。