大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第十一条 # 組織的な研修等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員 及び事務職員等に必要な知識 及び技能を習得させ、並びにその能力 及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く)の機会を設けること その他必要な取組を行うものとする。

2項
大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学の授業の内容 及び方法を改善するための組織的な研修 及び研究を行うものとする。
3項

大学は、指導補助者(教員を除く)に対し、必要な研修を行うものとする。